紹介プログラム規約

Agreement

第1条(紹介者)

  • 本規約を承認の上、株式会社MEXSS(以下「当社」という)に登録を申込み、当社が登録を認めた法人、個人または団体を紹介者とします。なお、本規約に基づき、当社と紹介者間で成立した契約を本規約といいます。
  • 紹介者は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

第2条(定義)

本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

  • 本システムとは、当社が法人会員、利用会員及び加盟店に対し提供する「飲食代サポートシステム(Meal Expense Support System (MEXSS)」をいう。
  • 法人会員とは、当社に対し、入会申込みをした法人又は非法人たる団体のうち、当社が適格と認め、当社との間で法人会員規約を締結した法人をいう。
  • 利用会員とは、法人会員に所属する役員または従業員のうち、法人会員が、本システムを利用する者として届出を行い、当社が適格と認めた者をいう。
  • 加盟店とは、当社に対し、加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体をいう。
  • 法人会員用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する法人会員用の画面をいう。
  • 利用会員用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する利用会員用の画面をいう。
  • 加盟店用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する加盟店用の画面をいう。
  • 紹介者用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する紹介者用の画面をいう。
  • QRコードとは、当社が、法人会員用画面、利用会員用画面又は加盟店用画面を通じて表示するQRコードをいう。
  • 法人会員補助金額とは、加盟店における利用会員の飲食代のうち、法人会員が補助する金額をいう。
  • 紹介プログラムとは、当社に対し、法人会員又は加盟店を紹介するための契約をいう。
  • 紹介者とは、紹介プログラムに加入する個人又は法人をいう。
  • ポイントとは、紹介プログラムに基づき、紹介者に付与される加盟店において利用可能なポイントをいう。
  • 営業秘密等とは、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
  • 第三者とは、当社および紹介者以外の全ての者をいいます。

第3条(表明・保証)

  • 紹介者は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
    • [行為能力]
      紹介者は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
    • [社内手続]
      紹介者は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
    • [適法性等]
      本規約を紹介者が締結しまたは紹介者がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、紹介者に対して適用のある一切の法令、紹介者の定款その他の社内規則に抵触せず、紹介者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
    • [有効な契約]
      本規約は、これを締結した紹介者につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
    • [非詐害性]
      紹介者は、現在債務超過ではなく、紹介者が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、紹介者の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
    • [提供情報の正確性]
      紹介者が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
  • 紹介者は、当社に対し本規約締結にあたり、紹介者(紹介者の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または (a) の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても紹介者が暴力団員等または (a) の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して (b) の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、紹介者の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより紹介者に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切紹介者の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を紹介者(紹介者の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • その他(i)ないし(iv)に準ずる行為

第4条(紹介者登録)

  • 紹介者になることを希望する者は、当社のウェブサイトにおいて、以下の情報の登録を行った上、所定の申請手続きを行うものとします。
    < 登録項目 > ※法人の場合
    • 本店所在地
    • 法人名又は商号
    • 代表者役職名
    • 代表者名
    • 法人番号
    • 管理部署名
    • 管理者名
    • 管理部署電話番号
    • ID用メールアドレス
    • 法人Webサイトのアドレス(任意)
    < 登録項目 > ※個人の場合
    • 住所
    • 本人の氏名
    • 生年月日
    • 電話番号
    • ID用メールアドレス
  • 前項に規定する手続きを行った者は、本規約及び当社が定める諸規定を承諾したものとみなします。
  • 紹介者は、第1項の登録事項に変更がある場合、直ちに、当社に届け出るものとします。
  • 前項の届出がないため又は会員が当社からの通知等を受領しないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。

第5条(紹介者ID等)

  • 当社は、当社が適格と認めた紹介者に対し、紹介者ID及びログイン仮パスワードを発行します。当該紹介者IDおよびパスワードは、当該紹介者以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、紹介者は、善良な管理者の注意をもって紹介者ID及びパスワードを使用し、管理するものとします。
  • 当社は、紹介者の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(登録手続き等)

  • 紹介者となろうとする者は、当社のWebサイト(https://www.mexss.com)又はMEXSSアプリへアクセスし、紹介プログラム利用規約を読み、同意した上で、画面上の「承諾」をクリックするものとします。
  • 紹介者となろうとする者は、紹介者情報登録画面に表示された必須項目を入力した後、「登録」ボタンをクリックするものとします。
  • 当社は、前項の登録がなされた場合、当該登録画面及び メールにて、受付番号を通知いたします。
  • 当社は、登録された紹介者情報を審査し、適格と認めた場合、紹介者ID及び紹介者画面のログイン仮パスワードを、メールにて通知します。

第7条(紹介手続き)

  • 紹介者が加盟店となろうとする者を紹介し、当該紹介により、加盟店の登録を行う場合、以下の手順によります。
    • 紹介者が、紹介者用画面から、紹介する加盟店となろうとする者に対し、当社所定URLを含むメールを送信します。
    • 加盟店となろうとする者は、当該メールに記載されたURLにアクセスし、表示された画面において、法人会員の登録手続きを行います。
  • 紹介者が前項第1号の登録メールを送信した日から30日以内に、第2号の登録手続きを完了した加盟店についてのみ、次条に規定するポイントが付与されるものとします。

第8条(ポイント付与)

  • 前項第1項に基づき登録した加盟店において、本システムが利用された場合、当該利用日において、当該加盟店を紹介した紹介者に対し、1ポイントが付与されるものとします。(1ポイント = 1円)
  • 前項の利用会員の利用金額とは、利用会員が加盟店において利用した法人会員補助金額及び利用会員負担金額の合計額をいうものとします。
  • ポイントの付与期間は、紹介した加盟店ごとに、加盟店の登録手続きが行われた日から起算して90日間とします。
  • 第1項で付与されたポイントは、加盟店における本システムの利用日から30日後から、使用できるものとします。

第9条(ポイントの使用)

  • 紹介者は、ポイントを加盟店において利用できるものとします。ただし、小数点以下のポイントを利用することはできません。
  • 紹介者がポイントを利用する場合、以下を行うものとします。
    • 紹介者は、紹介者による加盟店における飲食代金等の支払時に、紹介者用画面において、使用するポイントのQRコードの表示を行います。
    • 加盟店は、QRコードを読み取り、ポイント相当額の値引きを行います。
    • 紹介者は、残額の支払を行います。

第10条(ポイントの失効)

  • 紹介者のポイントは、第8条第1項に基づきポイントが付与された日の翌年の当該月の末日まで利用できるものとします。
  • 紹介者は、紹介者用画面において、獲得ポイント数、使用可能ポイント数、失効時期、当該付きの末日に執行する予定のポイント数を確認することが出来ます。
  • ポイント付与、使用可能、失効時期の具体例は、以下の通りです。

    2019年 1月 1日 ___ 紹介者が未加盟の飲食店に紹介メールを送信

    2019年 1月 2日 ___ 飲食店が加盟店登録

    2019年 1月15日 ___ 利用会員が飲食店において、本システムの利用(ポイント付与)

    2019年 1月30日 ___ 加盟店登録期間満了日(1月1日から30日。初日含む。)

    2019年 2月14日 ___ 紹介者のポイント使用可能(1月15日から30日。初日含まず。)

    2019年 4月 1日 ___ ポイント付与期間終了(1月2日から90日。初日含む。)

    翌年 1月31日 ___ 2019年 1月に獲得したポイント有効期間満了(使用可能日から起算するのではない。)

第11条(紹介者の禁止行為)

紹介者は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、紹介者の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、紹介者が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。

  • 紹介者が紹介者として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも紹介者が当該利用会員と直接取引をしたかのように装うこと
  • 利用会員との間に真実取引がないのに、それがあるかのように利用会員と通謀しあるいは利用会員に依頼して取引があるかのように装うこと
  • 利用会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
  • 公序良俗に違反すること
  • 第三者の暗証番号その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
  • その他本規約に違反すること

第12条(営業秘密等の守秘義務等)

  • 紹介者および当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
    • 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
    • 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
    • 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
    • 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
  • 紹介者および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
  • 紹介者および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
  • 本条の定めは本規約終了後も有効とします。

第13条(契約解除等)

  • 第13条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、紹介者は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、紹介者は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
    • 当社に対する債務の履行を怠った場合
    • 本契約のいずれかに違反した場合
    • 虚偽の申告をした場合
    • 紹介者による本システムの不正使用の可能性があると当社が判断した場合
    • 紹介者の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
    • 紹介者が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
    • 紹介者が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
    • 紹介者が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
    • 紹介者がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
    • 紹介者の信用状況に重大な変化が生じた場合
    • 法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
    • 紹介者(当該法人の役員等を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の (i) から (v) までのいずれかに該当した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 会員(当該法人の役員等を含む)または利用会員が、自らまたは第三者を利用して、次の (i) から (v) までのいずれかに該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • その他前記 (i) から (iv) に準ずる行為
    • 紹介者が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合

第14条(損害賠償)

紹介者が本規約に違反して本システムを利用した等、紹介者の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、紹介者は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。

第15条(有効期間・解約)

紹介者および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、ホームページ又はアプリにおける解約手続きを行なうことにより、本規約を解約できるものとします。

第16条(規約の変更、承認)

本規約を変更した場合には、法人会員画面に表示する方法で、当社は紹介者に対して変更内容又は新規約を通知します。紹介者がその通知を受けた後において、本システムを利用した場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。

第17条(合意管轄裁判所)

紹介者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。

以 上

2019年10月01日 制定