法人会員規約

Agreement

第1条(法人会員および利用会員)

  • 本規約を承認の上、株式会社MEXSS(以下「当社」という)に、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「法人会員」という)とします。なお、本規約に基づき、当社と法人会員間で成立した契約を本規約といいます。
  • 法人会員は、法人会員に所属する役員または従業員の中から本システムを利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方を利用会員(以下「利用会員」という)とします。なお、法人会員は、利用会員の届出にあたり、利用会員本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
  • 法人会員及び利用会員は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

第2条(定義)

本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

  • 本システムとは、当社が法人会員、利用会員及び加盟店に対し提供する「飲食代サポートシステム(Meal Expense Support System (MEXSS)」をいう。
  • 法人会員とは、当社に対し、入会申込みをした法人又は非法人たる団体のう ち、当社が適格と認め、当社との間で法人会員規約を締結した法人をいう。
  • 利用会員とは、法人会員に所属する役員または従業員のうち、法人会員が、本システムを利用する者として届出を行い、当社が適格と認めた者をいう。
  • 加盟店とは、当社に対し、加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体をいう。
  • 法人会員用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する法人会員用の画面をいう。
  • 利用会員用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する利用会員用の画面をいう。
  • 加盟店用画面とは、本システムにおいて、当社が、ホームページ又はアプリにおいて表示する加盟店用の画面をいう。
  • QRコードとは、当社が、法人会員用画面、利用会員用画面又は加盟店用画面を通じて表示するQRコードをいう。
  • 法人会員負担金額とは、加盟店における利用会員の飲食代のうち、法人会員が負担する金額をいう。
  • リフェラル・プログラムとは、当社に対し、法人会員又は加盟店を紹介するための契約をいう。
  • リフェラーとは、リフェラル・プログラムに加入する個人又は法人をいう。
  • 営業秘密等とは、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
  • 第三者とは、当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

第3条(表明・保証)

  • 法人会員は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
    • 行為能力
      法人会員は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
    • 社内手続
      法人会員は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
    • 適法性等
      本規約を法人会員が締結しまたは法人会員がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、法人会員に対して適用のある一切の法令、法人会員の定款その他の社内規則に抵触せず、法人会員を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
    • 有効な契約
      本規約は、これを締結した法人会員につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
    • 非詐害性
      法人会員は、現在債務超過ではなく、法人会員が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、法人会員の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
    • 提供情報の正確性
      法人会員が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
  • 法人会員は、当社に対し本規約締結にあたり、法人会員(法人会員の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(a)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても法人会員が暴力団員等または(a)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(b)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、法人会員の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより法人会員に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切法人会員の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を法人会員(法人会員の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • その他(i)ないし(iv)に準ずる行為

第4条(法人情報登録)

  • 法人会員は、入会にあたり、当社に対し、当社のウェブサイトにおいて、以下の情報の登録を行ったうえ、所定の申請手続きを行うものとします。
    < 登録項目 >
    • 本店所在地
    • 法人名又は商号
    • 代表者役職名
    • 代表者名
    • 法人番号
    • 管理部署名
    • 管理者名
    • 管理部署電話番号
    • 連絡用メールアドレス
    • 法人Webサイトのアドレス
  • 前項に規定する手続きを行った者は、本規約及び当社が定める諸規定を承諾したものとみなします。
  • 法人会員は、第1項の登録事項に変更がある場合、直ちに、当社に届け出るものとします。
  • 前項の届出がないため又は法人会員が当社からの通知等を受領しないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員に到着したものとみなします。
  • 食事補助金額の後払いを希望する法人は、申請手続きの際に直近3期分の決算書(損益計算書及び貸借対照表)の提出をするものとし、当社の審査を受けるものとします。審査の結果、入会を認められない場合でも法人は当社の審査結果に従うものとします。

第5条(法人会員番号等)

  • 当社は、当社が適格と認めた法人会員に対し、法人会員番号及びログイン仮パスワードを発行します。法人会員番号およびパスワードは、法人会員以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、法人会員は、善良な管理者の注意をもって法人会員番号及びパスワードを使用し、管理するものとします。
  • 当社は、法人会員の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(暗証番号)

  • 当社は、初期暗証番号を設定し、利用会員は所定の方法により暗証番号を変更できるものとします。ただし、当社が定める指定禁止番号の登録は出来ないものとします。また、利用会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 本システム利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、法人会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第7条(利用会員の登録)

  • 法人会員は、利用会員情報登録画面において、利用会員について、以下の項目を登録するものとします。
    < 登録項目 >
    • 従業員氏名(漢字)
    • 従業員氏名(フリガナ)
    • 従業員番号
    • 従業員メールアドレス
  • 当社は、前項の利用会員の登録に基づき、各利用会員に対し、利用会員番号を付与し、法人会員及び当該利用会員に対し、メールにて通知します。
  • 法人会員は、第1項の登録情報に変更があった場合、直ちに、当社に届け出るものとします。

第8条(リファラー・プログラム)

  • 法人会員が、リファラーの紹介により、法人会員の登録を行う場合、以下の手順による。
    • リファラーが、紹介する法人会員に対し、当社所定URLを含むメールを送信する。
    • 法人会員となろうとする者は、当該メールに記載されたURLにアクセスし、表示された画面において、第4条記載の法人会員の登録手続きを行う。

第9条(登録手続き等)

  • 法人会員となろうとする者は、当社のWebサイト(mexss.com)へアクセスし、法人会員利用規約を読み、同意した上で、画面上の「承諾」をクリックするものとします。
  • 法人会員となろうとする者は、法人情報登録画面に表示された必須項目を入力した後、「登録」ボタンをクリックするものとします。
  • 当社は、前項の登録がなされた場合、当該登録画面及び メールにて、受付番号を通知いたします。
  • 当社は、登録された法人情報を審査し、適格と認めた場合、法人会員番号及び法人会員画面のログイン仮パスワードを、メールにて通知します。
  • 法人会員は、利用会員情報登録画面において、利用会員に関する必須項目を入力後、「登録」ボタンをクリックするものとします。
  • 法人会員となろうとする者が、リフェラル・プログラムにより申込を行う場合は、リフェラル番号欄に入力を行うものとします。
  • 当社は、登録された利用会員ごとに利用会員番号を付与し、当該番号をメールにて、法人会員及び利用会員に対し通知いたします。

第10条(法人会員)

  • 利用可能な加盟店
    利用会員は、当社の加盟店において本システムを利用することができます。ただし、利用会員は、加盟店における本システムの利用に際し、利用会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
  • 加盟店の店頭での利用手続き
    飲食代金等の支払を行うに際し、加盟店にQRコードを提示することにより、本システムの利用を求め、当該支払のうち、法人会員が負担する金額の決済手段とすることができます。利用会員は、加盟店に対し、飲食代金等のうち、法人会員負担金額を除く金額を支払うものとします。

第11条(利用料)

  • 法人会員は、本システムの利用料として、プランに応じて、以下の利用料を支払うものとします。

    プラン 食事補助金額
    支払方法
    システム利用料
    (月額・税別)
    法人会員1社につき 利用会員1名につき
    ベーシック 前払い
    (前払費用)
    10,000円 500円
    後払い 設定はありません 設定はありません
    プレミアム
    A・B共通
    前払い
    (前払費用)
    10,000円 1,000円
    後払い 10,000円 2,000円
  • 当社は、毎月末日締めで、当該月の手数料の請求書を、当社の翌月2営業日までに、法人会員用画面に表示する方法で、発行いたします。
  • 前項の請求書発行後当社の2営業日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求書の内容について承認したものとみなします。
  • 支払われた利用料は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  • 法人会員は、第1項に定める利用料は、第27条の規定に従い、変更される可能性があることを承諾するものとします。

第12条(法人会員補助金額)

  • 法人会員は当社に対し、利用会員が加盟店において利用した酒類を除く飲食代金のうち、法人会員が設定した金額又は割合の支払を補助するものとします。
  • 法人会員は、以下の方法により、法人会員の補助金額を設定することができます。
    • 利用会員の月額の飲食代で最大7,000円(消費税別)を補助する方法(ベーシックプラン)
      法人会員は、当該月の利用実績に応じて、利用会員の本人負担分として利用会員の給与から必ず半額又は半額以上を控除するものとします。
    • 利用会員の1回あたりの飲食代金のうち、一定金額を補助する方法(プレミアムプラン Aタイプ)
      ただし、50円(消費税別)以上10,000円(消費税別)以下で、1円(消費税別)単位による設定とする。
    • 利用会員の1回あたりの飲食代金のうち、一定割合を補助する方法(プレミアムプラン Bタイプ)
      ただし、5%から100%までの間で1%単位とする。
  • 法人会員は、利用会員毎に、第2項に定める法人会員の補助金額を設定することができます。
  • 法人会員は、当該月末日までに法人会員が補助すべき翌月分の補助金額を当社に支払うものとします。当社は、補助金額の入金確認後当社営業日の翌2日までに領収書を、法人会員用画面に表示する方法で、発行いたします。
  • 前項の領収書発行後当社の2営業日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、領収書の内容について承認したものとみなします。

第13条(システム利用料及び法人会員補助金額の支払い)

  • 法人会員が当社に支払うべきシステム利用料及び本規約に基づく一切の債務は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。
  • 法人会員は、当社に支払うべき法人会員補助金額は、当社指定の預金口座へ前払いで支払うものとします。
  • 第1項、第2項の振込手数料は、法人会員の負担とします。
  • 当社に支払うべき債務の支払期日は、請求書の発行月の末日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
  • 法人会員が、前項の支払いを怠った場合、未納額につき、当該支払日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  • 当社は、法人会員による支払を確認した場合、領収書を、法人会員用画面に表示する方法で、発行いたします。

第14条(支払金等の充当順序)

法人会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第15条(本システムの一時停止)

  • 当社は、本システム若しくは回線の保守、工事作業、又は障害等により、一時的に、本システムを停止することができるものとします。
  • 当社が本サービスを停止する場合、緊急又は事前の通知が合理的でない場合を除き、事前に、法人会員に対する通知を行うものとします。
  • 当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本システムの停止につき、何らの責任を負わないものとする。

第16条(本システムの利用停止)

  • 法人会員または利用会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、通知・催告を要せず、法人会員との契約の全部もしくは一部の解除、又は本システムの利用の停止をできるものとします。
    • 当社に対する債務の履行を怠った場合
    • 本契約のいずれかに違反した場合
    • 虚偽の申告をした場合
    • 第三者による本システムの不正使用の可能性があると当社が判断した場合
    • 法人会員の信用状況に重大な変化が生じた場合
    • 法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
    • 利用会員が法人会員の役員もしくは従業員でなくなった場合または法人会員から利用会員資格の取消の申出があった場合
    • 利用会員が死亡した場合または利用会員の親族等から利用会員が死亡した旨の連絡があった場合
    • 法人会員(当該法人の役員等を含む)または利用会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(i)から(v)までのいずれかに該当した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 法人会員(当該法人の役員等を含む)または利用会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(i)から(v)までのいずれかに該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • その他前記(i)から(iv)に準ずる行為

第17条(費用の負担)

法人会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

第18条(退会)

  • 法人会員が退会をする場合は、所定の手続きにより当社に届け出るものとします。法人会員は、法人会員負担金額及び手数料その他法人会員が当社に対して負担する一切の債務の全額を直ちに支払うものとします。
  • 利用会員が本システムの利用を停止する場合は、所定の手続きにより、当社に法人会員から届け出るものとします。

第19条(期限の利益の喪失)

  • 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。また、利用法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当該利用会員の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該利用会員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
    • 仮差押、差押、競売の申請、破産または民事再生手続開始、会社更生手続き開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
    • 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
    • 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき
    • 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
  • 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、利用会員全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、利用会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該利用会員の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該利用会員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
    • 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    • その他信用状態が悪化したとき
    • 法人会員が法人会員資格を取り消された場合または利用会員が利用会員資格を取り消された場合
  • 法人会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の指定する口座に振込送金して支払うものとします。

第20条(遅延損害金)

法人会員は、当社に対する支払いを遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第21条(紛失・盗難・偽造)

  • 法人会員番号、利用会員番号、パスワード等(以下まとめて「法人会員番号等」という)が紛失・盗難等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、法人会員は、本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
  • 法人会員および利用会員は、法人会員番号等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
  • 当社は、法人会員番号等が第三者によって不正に使用されている可能性があると判断した場合、当社の任意の判断で法人会員番号等を無効登録できるものとし、法人会員および利用会員は予め承諾するものとします。

第22条(状況報告)

法人会員は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。

第23条(営業秘密等の守秘義務等)

  • 法人会員および当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
    • 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
    • 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
    • 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
    • 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
  • 法人会員および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
  • 法人会員および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
  • 本条の定めは本規約終了後も有効とします。

第24条(損害賠償)

法人会員又は利用会員によるその責めに帰すべき事由に基づく行為により、当社が損害を被った場合には、法人会員は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。

第25条(有効期間・解約)

法人会員および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。

第26条(規約の変更、承認)

本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新法人会員規約を送付した後に本システム利用したときは、変更事項または新法人会員規約を承認したものとみなします。

第27条(合意管轄裁判所)

法人会員、利用会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。

以 上

2018年10月23日 制定
2019年3月1日 改定